人手不足の悩み

人手不足が否めない昨今、どこの企業様においても人材確保は課題となっています。
弊社が積極的に取り組んでいる『技能実習制度』『特定技能制度』を是非ご活用いただきたくご案内いたします。

技能実習制度とは

86業種158作業に属する業種を営む日本企業に技能実習生として技術の習得を目的に企業での就業を支援する制度です。
帰国後、本国で習得した技術を活かした就業を行い、本国企業の技術の向上に貢献する事を目標。
日本国に入国する際、技能実習生ビザが与えられます。(主に属する企業が参加する組合が主となり、申請等を行います)
在留期間は3年間が原則。組合が一次受入れ先、企業は二次受入れ先となります。
約3年間(35ヵ月間)は受入れ企業の業務に従事する事が義務付けされており、転職等のリスクはありません。

関西電子機器製造協同組合 近畿経済産業局第568号

特定技能制度とは

12分野14職種に属する業種を営む日本企業が独自で外国人を労働者として雇用可能な制度であり、特定技能者が日本国に入国する際、就業ビザが与えられます。(企業独自又は、法務省に登録されている支援機関が申請します)
在留期間は5年間。但し就業場所の規定は無く、在留期間中なら転職も可能。
14職種が先ず技能実習生として受入れを行った場合、技能実習制度を完了した者は更に5年間の就業が可能となり、技能実習期間と合わせると約、8年間の在留期間となります。特定技能者は転職が可能な為、より良い条件の同職種企業への転職が可能となります。

株式会社マサミチ 登録機関 法務省 支援機関登録NO28

企業が安心して長期雇用を望むには

14職種に属する企業は、先ず技能実習生制度を活用し、3年間は技能実習生として雇用、その後特定技能制度を活用し、更に5年間の雇用を行う事で長期安定な人材確保ができます。
技能実習生制度を利用する企業は組合下で管理、教育を徹底し、機関に申請の後、優良企業と認定を受ければ更に2年間の延長が可能になります。

注意点

受入れに当り両制度共、入居施設、設備(家財用品)の準備を企業が行います。
技能実習生は参加する組合を通じて受入れを行い、特定技能は独自または、支援機関を通じて受入れを行いますが、雇用主は企業先となりますので、管理・教育の徹底が必要となります。

説明図

企業側準備

住居(生活施設) 家賃は本人負担
生活用品 入国時の最初の生活用品(食器、炊事道具、就寝用品等)
生活家電 冷蔵庫、空調設備、洗濯機、テレビ、照明器具等
通勤に自転車が必要な場合は、自転車
別途 技能実習生は約1ケ月間の講習期間の生活費6万円を支給

注意事項

組合は第一次受入れ機関の役割を果たします。
入国に際しての申請書類、初期段階の講習準備(日本語、警察、消防、市役所への住民登録等、実習生の生活面でのサポートを主とし、第二次受入れ先の企業の管理を行います。
支援機関は企業が受け入れる実習生の入国に必要な申請手続きを主とし、企業の要望により、実習生の生活面でのサポートも行います。
支援機関とは(代理)法務省に支援機関の登録必要。

マサミチ登録済みNO.28法務省HP

受入れ企業注意点

特定技能・実習生制度で入国した際、受入れ企業が雇用主。雇用に関する責任事項は企業が全面的に負う事になります。(日本人雇用者と同等)
特定技能就労者には就労企業先変更が認められており、急な退職の可能性もあります。